何かしらの理由で、一時抹消登録をおこなった普通自動車。
一時抹消登録をおこなった車は、ナンバープレートがついておらず公道で走らせることができません。
公道を走らせるためには、ナンバープレートを取得する必要がありますが、その場合、車検に入れたり自賠責保険に加入したりと、複雑です。
車を再度、公道で走らせるには、「中古車新規登録」の手続きが必要になります。
こちらでは、手続きの流れと用意する書類を紹介しています。
ぜひ、参考にしてください。
中古車新規登録までの流れは、5つだけ。
- 最寄りの警察署で、車庫証明書を取得しましょう!!
- 保険会社で、自賠責保険に加入しましょう!!
- 仮ナンバーを取得しましょう!!
- 運輸支局で、車検を受けましょう!!
- 運輸支局に行き、中古車新規登録の申請をしましょう!!
中古車新規登録の流れは、この5つだけです。
以下で、詳しく紹介します。
最寄りの警察署で、車庫証明書を取得する。
所轄の警察署で、車庫証明書の交付が必要になります。
交付に必要な書類は、一時抹消登録した車の車検証(車の寸法、車台番号が確認できる物)、所有者の免許証です。
また、車を駐車する場所の寸法なども必要になるので、事前に調べておきましょう。
車庫証明書の申請書類は、警察署にて入手できます。
保険会社にて自賠責保険に加入する。
自賠責保険を取り扱っている保険会社で、自賠責保険に加入します。
「中古車新規登録」の手続きをする際、加入した自賠責保険の原本を持参しましょう!!
仮ナンバーを取得する。
一時抹消登録をした車には、ナンバープレートがついておりません。
ナンバープレートがついていない状態で車を走らせると、法律違反で警察のお世話になります。
そのため、仮ナンバーが必要になります。
陸運支局へ車を持っていくために仮ナンバーを用意します。(※ レッカーで陸運支局まで運ぶこともできますが、移動費用が高額になります。)
仮ナンバーは、役場で取得できます。
(※仮ナンバーの申請する場合、事前に自賠責保険に加入する必要があります。)
>>仮ナンバーの取得については、こちらの記事「ナンバープレートが盗難された」が参考になります。
運輸支局で、車検を受ける。
仮ナンバーを取得したら、すぐに運輸支局で車検を受けましょう!!
理由は、仮ナンバーの有効期間が5日と短いからです。
無事、車検に合格すると、「定期点検整備記録簿・自動車検査票」が発行されます。
ここまでを簡単にまとめます。
警察署で車庫証明書を取得する。
↓
自賠責保険に加入する。
↓
仮ナンバーを取得する。
↓
車検を受ける。
この時点で、車検証・自賠責保険(原本)・車庫証明書・仮ナンバーが手元にあるはずです。
これらの書類を準備して、仮ナンバーを車に取り付けて、陸運支局へ行き中古車新規登録の申請をおこないます。
あと、以下の書類も必要です。
運輸支局で、中古車新規登録の申請をする。
車検証・自賠責保険(原本)・車庫証明書(警察署証明の日から40日以内)以外に、以下の書類も準備しておきましょう。
- 一時抹消登録した時に受け取った「一時抹消登録証明書」、または登録識別情報等通知書
- 免許証
- 実印
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 申請書(OCR申請書第1号様式)
- 手数料納付書
申請書(OCR申請書第1号様式)と手数料納付書は、運輸支局で手に入ります。
その他に、自動車重量税・自動車税・ナンバープレート代が必要になります。
>>自動車重量税は、国土交通省の「次回自動車重量税額紹介サービスで確認できます。手元に車検証を用意しておいてください。
>>自動車税は、東京税務協会の自動車税のPDFが参考になります。
中古車新規登録時の費用
登録手数料、800円前後。
検査手数料、2,000円前後。
ナンバープレート代、1,500円~2,000円ほど。ただし、希望番号の場合は、5,000円前後になります。
>>希望番号のナンバープレートに関しては、こちらの記事「インターネットで希望ナンバーを申し込みをする。」が参考になるかと思います。
自動車重量税・自動車税(車種によって異なる)
まとめ
一時抹消登録をした車は、基本、10年以上経過しても再登録が可能です。(期限はありません。)
でも、車を再度、公道で走らせるには、それなりのメンテナンス代がかかります。
放置年数が長ければ長いほど、メンテ代が高くなる可能性も…それならいっそ、廃車にしたほうが無難な場合もあります。
廃車に関しては、こちらの記事「年式が古い車を売ってみました。」が参考になるかと思います。
以上、「一時抹消登録をした車を再度、公道で走らせるには、「中古車新規登録」が必要です。」について、紹介しました。
おわり。