一時抹消登録と永久抹消登録との違いは?

車の抹消登録には、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。

一時抹消登録とは、”車を一時的に使わない”ことを登録することです。

永久抹消登録とは、車を永久に使わない、つまり、廃車にする場合におこなう登録のことです。

 

一時抹消登録と永久抹消登録は、言葉が似ていますが、それぞれの登録結果は違ってきますので、要注意です。

こちらでは、この2つの抹消登録の違いやメリット・デメリットを紹介します。

 

一時抹消登録とは…?

車の一時抹消登録とは、一時的に車を使わない場合に陸運支局で登録をおこなうことです。

一時抹消登録をするメリットは、課税されない、支払った自動車税の一部が還付されたり、一時抹消登録をおこなった車を再度、公道で走らせることができるメリットもあります。

しかし、車を保管する場所を確保するなどのデメリットもあります。

 

一時抹消登録をおこなえば、課税の対象から外れます(メリット)

何かしらの理由で車を乗らない、例えば、海外出張や入院などで車を乗ることができない場合は、一時抹消登録の手続きをおこないましょう。

理由は、一時抹消登録の手続きがおこなうと課税対象から外れるからです。

つまり、毎年5月に来る自動車税の納付書が来ません。

 

もし、年度の途中で一時抹消登録をおこなうと、支払った自動車税は月割りで還付されます。ただし、年度末の3月に一時抹消登録をおこなうと、自動車税は還付されませんので、気をつけてください。

税金の還付のことを考えると、1日でも早く一時抹消登録をおこなうようにしましょう。

 

自賠責保険も還付されます(メリット)

車を購入時や車検の時に支払う自賠責保険。

事故の際、被害者が最低限の補償を受けられる保険のことで、車を所有したときに必ず加入しないといけません。

強制保険とも呼ばれています。

この自賠責保険、自動車税と同じく、年度の途中で一時抹消登録をおこなえば月割りで還付されます。

 

自動車重量税は、還付されません(デメリット)

車検の時に支払った自動車重量税は、還付されません。

ただし、永久抹消登録をおこなうと、自動車重量税の一部は還付されます。

 

一時抹消登録をおこなう時、車検証とナンバープレートは返却します。

一時抹消登録をおこなう時、陸運支局で車検証とナンバープレートを返却します。

この2つを返却することで、一時抹消登録をおこなった車は、公道を走らせることができなくなる訳です。

 

ナンバープレートを返却するには、ナンバープレートを取り外さないといけませんが、勝手にナンバープレートを取り外すと法律に触れます。

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のために特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りではない。

e-Govより

 

ただし、一時抹消登録の場合は、自宅でナンバープレートを外して、それを陸運支局まで持参することは問題はありません。上記のやむを得ない事由に該当するかと思います。

 

※ 一時抹消登録をおこなった車が再度、公道で走らせるためには、自動車登録をする必要があります。

この場合、役場で仮のナンバープレートの発行を申請しないといけません。仮ナンバーを取り付けた車で陸運支局へ行き、正規のナンバープレートに取り替えましょう。

 

>>仮ナンバーの取得について、料金などはこちらのページで紹介しています。

 

車の保管場所を確保しましょう(デメリット)

一時抹消登録をおこなうと車には、ナンバープレートが取り付けられていません。

当然、公道を走らせることはできません。

よって、車を置いておく場所を確保しないといけません。

 

一時抹消登録に必要な書類

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 印鑑証明書
  • 自動車税申告書

それ以外に申請書、手数料納付書がありますが、この2つは陸運支局で手に入ります。

車の持ち主以外が、一時抹消登録をおこなう場合は、委任状が必要。その場合、書類に所有者の実印を押印するのを忘れずに。

 

>>一時抹消登録した車を、再度、公道で走らせるには、この記事「公道で走らせるには、中古車新規登録が必要です。」が参考になります。

 

永久抹消登録とは…?

永久抹消登録とは、永久に車を使用しないことを登録することです。

つまり、車を廃車に出して、スクラップにすることです。

車をスクラップにすることで、車自体がこの世からなくなるわけです。

 

永久抹消登録のメリットは、税金や自賠責保険の還付があります。

デメリットは、車を廃車にするので、二度とその車を走らせることができないことです。

 

自動車税と自賠責保険の還付金が発生する(メリット)

車を廃車にすることで、その車で国に収めていた自動車税と自賠責保険の還付金を受け取ることができます。

年度の途中で、永久抹消登録をおこなうと、自動車税と自賠責保険の還付金は、月割りで受け取れます。

 

ただし、3月に永久抹消登録をおこなうと、自動車税と自賠責保険の還付金は発生しません。

自動車税と自賠責保険の還付金を受け取りたいのなら、最低でも2月の中旬までに永久抹消登録をおこなう必要があります。

※ 軽自動車は、永久抹消登録をおこなっても自動車税は還付されません。

 

自動車税の還付金

上記の写真は、2018年の12月末に、愛車の永久抹消登録をおこなった時の自動車税の還付金です。

 

自動車重量税が還付されます(メリット)

一時抹消登録とは違い、永久抹消登録の場合は、自動車重量税が還付されます。

自動車重量税も、月割りで還付されます。

 

永久抹消登録は、廃車の後に手続きをおこないます(デメリット)

永久抹消登録は、車を廃車(スクラップ)にした後に手続きをおこなうのが条件です。

4月の時点で車を所有していた場合、自動車税などの課税が発生します。

課税を免れたいのなら、最低でも3月中に車を廃車にして、永久抹消登録の手続きをおこなう必要があります。

 

ただし、3月は、自動車解体業者は繁盛期で、スクラップにする車で混みあいます。

そのため、廃車にするまで時間がかかり、4月にまたぐ場合もあるので要注意!!

 

永久抹消登録をおこなった車は、再登録ができない(デメリット)

永久抹消登録はおこなった車は、登録まえに廃車(スクラップ)になっているので、再登録はできません。

車を残しておきたい場合は、一時抹消登録をおこないましょう。

 

永久抹消登録に必要な書類

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 印鑑証明書
  • リサイクル番号(移動報告番号)
  • 解体報告日のメモ書き

その他に、手数料納付書と永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)が必要ですが、これらの書類は、陸運支局で揃えられます。

また、業者に依頼する場合は、車の所有者の実印が押された委任状が必要です。

 

>>リサイクル番号と解体報告日については、こちらで詳しく説明しております。

 

まとめ

 

一時抹消登録のメリット

  • 自動車税などの税金が課税されない。
  • 自動車税・自賠責保険の還付金を受け取れる場合がある。

 

一時抹消登録のデメリット

  • 自動車重量税は、還付されない。
  • 車を保管しておく場所が必要。

 

永久抹消登録のメリット

  • 自動車税・自賠責保険・自動車重量税の還付金を受け取れる場合がある。

 

永久抹消登録のデメリット

  • 永久抹消登録の手続きは、廃車に出した後になる。
  • 永久抹消登録の手続きをおこなった車は、再登録ができない。

 

以上、「一時抹消登録と永久抹消登録の違い。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。」について、紹介しました。

おわり。