自動車重量税とは新車の購入時や車検の時に国に納める税金のことです。
また、車検の切れた車を購入した場合、車検を入れる時に必要になります。
平成27年5月1日からの自動車重量税税率表
乗用
1年自家用と2年自家用だけをアップしました。
出典:国土交通省より
2年自家用とは2年ごとの車検の時に2年分の自動車重量税を納めます。
1年自家用とは車検が切れた中古車を購入した際に車検を通す時に必要になる税金のことです。
もし、車検が残っている場合はこの税金を納める必要はありません。
中古車販売店で車検が切れた車を購入した際、車検代の請求とは別に契約の際に自動車重量税も請求する悪質な業者もいます。
車検代には自動車重量税が含まれるので別途で請求されることはありません。
気をつけましょう!!
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軽自動車の自動車重量税
平成27年3月31日以前に登録した車両
自家用車 | 7,200円 |
貨物用自家用 | 4,000円 |
貨物用営業用 | 3,000円 |
平成27年4月1日以降に登録した車両
自家用車 | 10,800円 |
貨物用自家用 | 5,000円 |
貨物用営業用 | 3,800円 |
平成28年度4月以降、軽自動車で初回登録より13年を経過した車両
自家用車 | 12,900円 |
貨物用自家用 | 6,000円 |
貨物用営業用 | 4,500円 |
軽自動車は、普通自動車より自賠責保険や重量税、任意保険が安いのも魅力ですが、正直、自動車税のアップは家計を苦しめる要因のひとつです。
消費税が8%になり、物価も上昇しているなか給与は上がらず、目に見えて生活が楽になったと実感する方は少ないのでは。
※2019年の10月には、消費税が10%になる予定なので、車を購入する人も減ることでしょう。
車を購入時に国に収める税金、「自動車取得税」について、簡単にまとめました。
参考にしてください。
まとめ
都会では車を持たなくても、電車やバスなどの交通機関が発達しているので、移動には問題ありません。
でも、田舎では交通が不便なので、車を家庭で2、3台所有するのは当たり前です。
軽自動車税がアップしたとはいえ、普通自動車より格段に安い軽自動車を家庭で1台、もしくは、すべての車を軽自動車で占めてもよいのではないでしょうか。
以上、「自動車重量税 早見表」について、紹介しました。
おわり。