
自動車取得税とは車を購入し登録するときにかかる税金のことです。
都道府県に納める税金です。
自動車取得税率は、普通自動車の場合は3%、軽自動車の場合は2%になります。
ただし、中古車の場合、新車で購入した時の取得価格をもとに年式によって計算された金額に対して税金がかけられます。
車を購入した時の自動車取得税の計算方法
■新車の場合
(課税標準基準額×0.9)+オプション価額=取得価格(1,000円未満切り捨て)
取得価格×3%(軽自動車の場合、2%)=自動車取得税
※オプション価額とは、エアコン・ETC車載器・オーディオなどです。
■中古車の場合
(課税標準基準額×0.9×残価率)=取得価格(1,000円未満切り捨て)
取得価格×3%(軽自動車の場合、2%)=自動車取得税
※平成26年(2014年)4/1以降の新税率
※課税標準基準額とは、地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」で定められた金額。
残価率
– | 普通自動車・残価率 | 軽自動車・残価率 |
新車の場合 | 1.0 | 1.0 |
1年経過 | 0.681 | 0.562 |
1.5年経過 | 0.561 | 0.422 |
2年経過 | 0.464 | 0.316 |
2.5年経過 | 0.382 | 0.237 |
3年経過 | 0.316 | 0.177 |
3.5年経過 | 0.261 | 0.133 |
4年経過 | 0.215 | 0.1 |
4.5年経過 | 0.177 | – |
5年経過 | 0.146 | – |
5.5年経過 | 0.121 | – |
6年経過 | 0.1 | – |
自動車取得税ですが、取得価格が50万円以下の場合、免税になります(課税されません。)
例えば、Aという中古車を購入する場合、このAの新車時(普通自動車)の価格が300万円、4年落ちなので残価率が0.215になります。
(300万円×0.9)×0.215=58万500円。1,000円以下は切り捨てになるので、58万円が取得価格となります。
取得価格が50万円以上ですので、課税対象となります。58万円の3%、17,400円(100円未満切り捨て)が自動車収得税となります。
58万円×3%=17,400円
もし、4.5年経過の中古車だった場合、(300万円×0.9)×0.177=47万7,900円となります。
取得価格が、50万円以下なので非課税(免税)となります。
以上のように僅か半年ほどの差で課税か非課税に分かれてしまいます。
電気自動車やハイブリッドカーの場合、自動車収得税が減税、もしくは非課税になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※自動車取得税以外にも国に収める税金があります、それが「自動車重量税」です。
この税金は、車を購入時や車検のときに必要になります。
まとめ
自動車取得税は一般の方にはわかりにくい仕組みです。
わかりにくい仕組みのため、一部の悪徳中古車販売業者は、この自動車収得税を不当に請求する場合があります。
もし、不自然な金額だと感じた場合、自動車税務所で計算してくれますので、お訪ねください。
車検証が必要になるので、忘れずに。
以上、「自動車取得税の早見表。例題あり。」について、紹介しました。
おわり。