2018年(平成29年)3月12日に、準中型自動車免許が誕生します。
普通自動車のみを運転される方は、準中型自動車免許が施行されても大きな問題はありません。
この先、準中型免許(車両総重量5t未満、最大積載量3t未満の車を運転したい)を習得したいと思っている方は、平成29年3月10日までに現行の普通自動車免許を習得した方が何かと得することあります。
詳しくは、以下をごらんください。
これまでの法律では、中型・大型免許には年齢制限と車の運転歴の縛りがありました。
- 普通自動車免許:18歳以上。(車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10人以下)
- 中型自動車免許:20歳以上で普通免許等保有通算2年以上。(車両総重量5~11t未満 最大積載量6.5t未満 乗車定員11人以上29人以下)
- 大型自動車免許:21歳以上で普通免許等保有通算3年以上。(車両総重量11t以上 最大積載量6.5t以上 乗車定員30人以上)
※未満とは、まだ満たないという意味です。例えば3t未満とは、2.999…tということを指します。
この縛りがある以上、高校を卒業後、すぐにトラックの運転手など運送業界で働くには不利な状況でした。
(5t以上のトラックなどを運転する場合、普通自動車免許を習得後、2年経過する必要があったからです。この法律のため、運送業界は、トラックの運転手として雇用することはできなかったのです。)
今は、インターネットで注文した品物が、最短1日で届きますね。それだけ物流が発達しているのですが、運送業界は、長年、人手不足です。
国の経済を良くするには、物流を良くするのが効果的なことを国もわかり、雇用促進の面や運送業界からの要望もあり、今回の法律の改正にいたりました。
それが、準中型免許の設置です。
2019年3月12日から準中型自動車免許が施行されます。
2019年3月12日以降には、以下のように変わります。
- 普通自動車免許:18歳以上。(車両総重量3.5t未満 最大積載量2t以上 乗車定員10人以下)
- 準中型自動車免許:18歳以上。(車両総重量3.5~7.5t未満 最大積載量4.5t未満 乗車定員10人以下)※MT車限定
- 中型自動車免許:20歳以上で普通免許等保有通算2年以上。(車両総重量7.5~11t未満 最大積載量6.5t未満 乗車定員11人以上29人以下)
- 大型自動車免許:21歳以上で普通免許等保有通算3年以上。(車両総重量11t以上最大積載量6.5t以上 乗車定員30人以上)
注目するポイントは、準中型自動車免許を習得する際、普通自動車免許等・保有通算歴がなくなったことです。つまり、18歳以上であれば、準中型自動車免許の習得が可能なのです。
(普通免許から習得するのではなく、いきなり準中型自動車免許が習得できるようになりました。※当然、準中型免許は、普通自動車も運転できますよ。)
これによって、高校を卒業後、すぐにでも運送業界で準中型のトラックの運転手として働くことができるようになりました。
つまり、長年、人手不足で悩まされている運送業界には、今回の法律の改正は朗報ともいえます。
でも、気をつける点があります。
今まで運転できた車が、運転できなくなる!?
平成29年3月10日、以前に普通免許を交付された方は、車両総重量5t未満の車を運転できました。
それが平成29年3月12日、以降に普通免許を交付された場合、車両総重量3.5t未満の車しか普通免許では運転できないのです。
つまり、車両総重量3.5t~5t未満までの車は、新制度において普通免許では運転はできないのです。
例:引越しの時、引越し会社を利用せず、トラックをレンタルして引越しする場合もありますよね。この場合、新しい法律が施行されると普通免許保有者は、車両総重量3.5t未満 最大積載量2t未満のトラックをレンタルする必要があります。
日産アトラスF24の場合、車両総重量が3275kg、最大積載量が1500kgなので、普通免許のみを保有していても、新しい制度で問題なくレンタルができます。
でも、日野デュトロハイブリッドは、車両総重量が4820kg、最大積載量が2000kgなので準中型自動車免許が必要になります。
でも、安心してください。
平成29年3月10日、以前に普通免許をすでにお持ちの場合は、既得権の保護のため、車両総重量5tまでの限定付きではありますが、準中型免許とみなすと決められています。
まあ、簡単に言えば、平成29年3月10日、以前に交付された普通免許をお持ちの方は、車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10人以下という条件の車やトラックなどを運転できるんです!!
平成29年3月12日以降に、普通自動車免許を更新した場合、5t未満の車を引き続き運転できますか?
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正解は…運転できます^^
平成29年3月10日、以降に普通自動車免許をお持ちの方が、免許を更新した場合、新しい法律のもとで5t未満の車を運転できなくのでは?と思っている方もいることでしょう。
私も、そのことを疑問に思ったので、自動車運転免許センターに電話をいれ確認を取りました。なぜ、新制度の施行後、普通自動車免許を更新後も、5t未満の車を運転できるのか?
理由は、既得権。
すでに得た権利を保護するための処置だそうです。
新しく法律が施工されても、旧法律で習得した免許の条件は変わらない。小さくすることはできないということが既得権だそうです。
つまり、今回の準中型自動車免許の場合も、既得権があるため現行の普通自動車免許をお持ちの方は、車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10人以下という条件のもとで、車やトラックなどの運転ができます。
平成29年3月10日までに普通免許を習得するメリット
現行の制度だと普通自動車免許では、5t未満の車が運転できます。
普通自動車免許を習得するには、教習所・自動車学校で学科・技能を習得後、学校を卒業します。
そして免許センターや試験場で試験に合格後、晴れて運転免許が交付されます。教習所に入学してから免許が交付されるまで、試験をストレートにパスしても最短でも約二ヶ月かかります。
短期間で免許が取れる合宿免許でも、免許の交付まで約一ヶ月かかります。
もし、平成29年3月10日までに普通自動車免許を交付されたい方は、合宿免許を利用したほうがよろしいでしょう。
でも、残された時間はあまりありません。急いで、申し込みをおこなったほうが良いでしょう。
普通免許・準中型免許を習得するまでの時間(MT車限定)
普通自動車免許を習得するまで
学科教習時間:26時限。技能教習時限:34時限→運転試験場で、学科試験および、適正試験に合格。
その後、中型免許を習得するには、20歳以上・普通免許歴2年をクリアした後、中型免許用に、学科教習時限1時間、技能教習時限15時限が必要になります。
平成29年3月12日以降に準中型免許を取得する場合、
学科教習時間:27時限。技能教習時限:41時限→運転試験場で、学科試験および、適正試験に合格。
普通自動車免許を習得後、準中型免許を習得する場合、
普通免許取得、学科教習時間:26時限。技能教習時限:34時限→運転試験場で、学科試験および、適正試験に合格した後、
準中型免許習得、学科教習時間:1時限。技能教習時限:13時限→運転試験場で、学科試験および、適正試験に合格。
よって、将来、運送業界で就職したい場合、平成29年3月12日以降、普通免許を習得せずに、すぐに準中型免許を習得したほうが学科・技能教習時限が6時限も短縮できます。
もちろん、時限の短縮によって、教習所の授業料も安くすみますね。
(1時限当たりの授業料は、5,000円から6,000円です。6時限だと3万円以上となります。)
ただし、平成29年3月10以前に普通自動車免許を保有されている方は、新制度でも車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10人以下という条件のもと、トラックなどが運転できます。
将来、5t以上のトラックなどの車を運転する必要がないのであれば、新しい制度が施行する前に普通自動車免許を習得した方が習得するまでの時間やお金の節約にもなります。
※(平成29年3月10日までに普通免許を習得するメリットは、時間の短縮とお金の節約です。)
現行の普通免許では、新しい制度でも5t未満の車が運転できます。普通免許取得までの時限数、学科教習時間:26時限。技能教習時限:34時限。
新制度では、3.5t~7.5t未満の車を運転するには、準中型免許が必要です。準中型免許習得までの時限数、学科教習時間:27時限。技能教習時限:41時限。
その差、8時限(4万円以上の差がでます。)
教習所で、準中型免許の予約が難しくなる!?
運転免許センターで一発で免許を合格する以外、車の免許を習得するには、指定自動車教習所で学科と技能を習得します。今やインターネットで簡単に、予約を取れるので便利ですよね。
さて、平成29年3月12日以降に準中型自動車免許が施行されます。
新しい制度によって、自動車教習所も、準中型免許に沿うトラックを実技用に準備しないといけません。
車両総重量3.5~7.5t未満、最大積載量4.5t未満のMT車です。
教習所で、準中型免許に沿った車が少ない場合、実技の予約が難しくなると予想されます。大手の自動車学校なら問題ないと思いますが、そうでない自動車学校の場合、予約が取りずらいので、教習所を卒業するまで時間がかかるかもしれません。
これから、準中型自動車免許以上の免許を習得を考えている方は、実技に使用する車の台数もチェックしておきましょう。
以上、”準中型自動車免許は、いつから?費用や条件について”を紹介しました。
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