ナンバープレートが盗まれた。再発行までの手順を紹介。

ナンバープレートが盗まれた!!

ナンバープレートは、意外と盗まれています。近年は、増加傾向にありますが、なぜ、ナンバープレートが盗まれるのか?

それは、犯罪に使用されるからです。

盗まれたナンバープレートは重要犯罪に使用されることがあり、愛知県警察統計によると、部品ねらいの窃盗のうちの約40%は、ナンバープレートが盗まれる被害にあっています。

 

”あなたが被害者になる”可能性もあるのです。

 

こちらでは、ナンバープレートが盗まれた場合の再発行までの手順を紹介します。

参考にしてくださいね。

 

ナンバープレートが盗難された場合、まずは警察に盗難届けを出しましょう。

下記は、愛知県警察より公表された2009年と2014年の部品ねらいの統計グラフです。

愛知県警察部品ねらい盗難統計グラフ

自動車盗難ガイド2015愛知県版より

このグラフによると、2009年は部品ねらいの盗難のうち、50%以上、カーナビの盗難でした。

しかし、2014年になると、カーナビの盗難件数が減り、ナンバープレートの盗難が2009年より2倍以上の割合になっていますね。

そのことから、いつ、あなたが被害にあってもおかしくはない状況なのです。

 

では、もし、あなたの愛車のナンバープレートが盗まれた時、どのような対処をすればよいのでしょうか?

ナンバープレートが盗まれたとき、真っ先にやることは、”最寄りの警察署に行き、ナンバープレートの盗難届けを出すこと”です。

 

警察署で、盗難届けを出すとき”盗難届用紙”に愛車の情報を記入するので、以下の物を持参しましょう。

  • ナンバープレートが盗まれた車の車検証
  • 身分証明書(自動車免許証など)
  • 認印

 

盗難届用紙に、盗難があった場所や状況を記入する欄があります。

その欄に盗まれたときの状況を記入しましょう。

例):自宅の駐車場に停めてある自家用車のナンバープレートが盗まれているのを、今朝、気づきました…など。

 

必要書類に記入が終わると、警察より「受理番号」が発行されます。

この受理番号は、後ほど必要になるので、無くさないようにしましょう。

ナンバープレートを再発行する前に、役所で仮ナンバーを発行しましょう。

ナンバープレートの再発行は、陸運支局でおこないますが、ナンバープレートを取り付ける車を、陸運支局まで持っていく必要があります。

よって、車を陸運支局まで持っていかないと、ナンバープレートは再発行できません。

 

しかし、ナンバープレートが盗まれた場合、当然、”あなたの車にはナンバープレートがついておりません。”

ナンバープレートがついていない状態で車を走らせると、罪に問われます。

道路運送車両法
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二
項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣
又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号
標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の
用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)

ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理より

 

そこで、陸運支局でナンバープレートを再発行する前に、あなたが住んでいる各市町村の役所(もしくは、陸運支局)で仮ナンバーを発行する必要があります。

役所に行き、仮ナンバーの発行の手続きをおこないますので、以下の物を用意しておきましょう。

  • ナンバープレートが盗まれた車の車検証
  • 自賠責保険証
  • 認印
  • 運転免許証
  • 申請・発行手数料、750円

仮ナンバーの取得にかかる手数料は、750円前後です(市町村によって手数料は、違います。)

 

これらを用意して、役所へ行き「自動車臨時運行許可申請書」に記入し、申請をします。

申請をすると、すぐに仮ナンバーが発行されますが、注意する点が3つあります。

 

1つ目は、仮ナンバーには有効期限があります。

有効期限は、長くても5日ほどで、その期間中に新しいナンバーを取得する必要があります。

 

2つ目は、申請のときに持参する自賠責保険証は原本を持っていくこと。

持参する自賠責保険証は、仮ナンバーを取得してから一ヶ月以上、保険の有効期間が残っていることが条件です。

※もし、有効期間が一ヶ月以内、または、保険が切れていた場合は、仮ナンバーを申請する前に新しく自賠責保険に加入しないといけません。

 

3つ目は、仮ナンバーは有効期限日が過ぎても返却しないと罪に問われます。

仮ナンバーは、有効期限内に申請をした窓口に返却しないといけません。

もし、返却をしないと、道路輸送車両法第108条第1号により、6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金を課されます。

有効期限日が、土日や祝日な場合は、翌日に返却しても罪に問われませんので安心してください。

 

陸運支局でナンバープレートを再取得

仮ナンバーを取得して車に取り付けたら、すぐに陸運支局へ行き、ナンバープレートの再発行、再取得の手続きをおこないましょう。

 

持参する物は、以下の2つです。

  • 再発行・再取得する車の車検証
  • 認印

あと、陸運支局でナンバープレートの申請書と理由書をもらいます。

 

理由書には、自動車登録番号(または、車両番号)、車台番号を記入します。

これらの番号は、車検証に記載されているので、忘れずに持参しましょう。

あと、盗難された年月日と盗難届けを提出した年月日、そして、警察より発行された受理番号を記入してください。

 

ナンバープレートの再発行・再取得までの手数料は、自治体によって違いますが、約1,500円ほどです。

 

以上、ナンバープレートが盗まれてから、再発行・再取得までの手順です。

 

※ どうせなら、あなた好みの希望ナンバーを取得しませんか?

>>希望ナンバー取得までの流れと費用をまとめました。

 

まとめ

ナンバーが盗まれた場合、まずは、警察に盗難届を出し、受理番号をもらう。

役所で仮ナンバーを申請して、仮ナンバーを発行してもらう。

仮ナンバーを取り付けて、陸運支局に行き、ナンバープレートの再発行を申請し、再取得する。

 

以上、「ナンバープレートが盗難された!! 再発行までの手順を紹介します。」について、紹介しました。

おわり。